介護保険Q&A集(・・・寄せ集めですが。)
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全般
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
訪問通所サービスにかかる加算等の届出については、毎月15日までに行われれば翌月から算定とのルールを、今年の3月に限り25日までとする特例が設けられたが、特例があってもなお、届出が間に合わないことが懸念されることから、さらなる特例措置の配慮がなされるべきではないか。
訪問通所系サービスに係る加算について、4月1日から算定を予定する事業所は、例年通り前月(3月)の15日までに届出させる必要があるか。(制度改正に伴い、必ずしも15日までに届出することが困難であると想定されることから、若干の猶予が必要ではないか。)
更新申請の際に、一時的に欠員が生じ、人員基準を満たしておらず、減算請求の対象となっている場合、更新されないという判断でよいか。
指定の欠格事由に係る規定にあたる「不正又は著しく不当な行為」とはどのようなものか。
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居宅介護支援
居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連合会への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。
月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱はどのように行うのか。
取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。
特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。
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訪問介護
訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
訪問介護における特定事業所加算の算定用件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。
訪問介護のうち生活援助中心型の1時間以上の報酬額が定額となっているが、具体的な内容如何。
介護予防訪問介護は、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあれば、まったく支給できないのか。
介護予防訪問介護のサービス提供責任者の配置基準については、どのように取り扱えばよいのか。
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訪問看護
「在宅以外で24時間以内に死亡した場合」との要件については、在宅で訪問看護を実施中に病院に入院するなど、居場所を移動し、その後、24時間以内に死亡した場合を示しているのか。また、移動後24時間を超えて死亡した場合は、加算は算定できないのか。
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
訪問看護について、「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の数を上回るような設定がなされていることは適当ではない」との解釈が示されたが、これは、理学療法士等の訪問回数が、当該事業所が行う訪問全体の回数の半数を超える利用者については、報酬を算定できないという趣旨か。
「所要時間20分未満」の訪問看護について、どのような利用者が対象となるのか。また、夜間・早朝、深夜であれば、回数に応じてその都度算定が認められるのか。
訪問看護の20分未満の訪問を創設で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
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訪問リハビリテーション
短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。
介護老人保健施設が医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを行う場合、当該医療機関は医療保険の診療情報提供料を算定できるか。
日常生活活動訓練加算について、退院(退所)の日から6月以内に算定できるが、1.入院(入所)が必要となった疾病等の要件はあるか。2.検査入院の場合はどうか。
日常生活活動訓練加算の算定期間の起算日について
「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る取り扱いについて
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居宅療養管理指導
薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。
医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、@月に2回往診等を行っていても、月に2回、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供を行わなければ算定できないのか。Aまた、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供をしなければならないということは、利用者が認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を利用している利用者の場合やセルフケアプランや住宅改修、特定福祉用具購入のみの利用者の場合は算定できないのか。
訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について
複数の事業所の歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行う場合の算定方法について
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険へ変更される場合の取り扱いについて
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通所系サービス(共通)
現行で、加算をとらず、訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合があるが、送迎の基本報酬への包括化されることにより取扱いがどのように変わるか。
リハビリテーション実施計画書の様式は示されるのか。
栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はその恐れのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があるのか。
通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるのがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
通所介護の看護師が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。
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通所介護
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。
運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
介護予防通所介護における運動機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
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通所リハビリテーション
利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーションマネジメント加算は算定することが可能か。
リハビリテーションマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。
リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。
介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、STではなく、看護職員ではいけないのか。
通所リハビリテーションの単位ごとに提供時間帯を通じて専ら通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員等が所定の員数を満たさない場合の取扱いについて
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短期入所サービス
日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。
短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。
訪問看護ステーションと連携して24時間連絡体制の確保をし、必要に応じて健康上の管理等を行う体制にあれば、実際に管理を必要としない利用者に対しても算定されるのか。
「利用者の心身の状況等を把握していること」とあるが、介護している家族の入院等により緊急受入をした際、利用者の心身の状況等を把握していなければ加算が算定されないか。
緊急短期入所ネットワークで加算の対象である利用者の「介護者の介護を受けることができない」者とは誰が判断するのか。
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痴呆対応型共同生活介護
夜間及び深夜の時間帯において長時間にわたる休憩時間を設けている場合には、夜間ケア加算は算定されないと取り扱いとすべきと考えるがどうか。
痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の初日における夜間ケア加算の算定について
痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について
「当該事業所における初回の評価は新設又は増設の時点から概ね6月以上経過している」こととされているが、「概ね6月」の具体的内容について
自己評価及び外部評価を既に実施している既存の事業所に新たな共同生活住居を増設する場合の夜間ケア加算の取り扱いについて
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福祉用具貸与
居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。
施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。
従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。
利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。
福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされているが、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。
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施設サービス
サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。
入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。
個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。
個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。
経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。
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特別養護老人ホーム
小規模生活単位型介護老人福祉施設の居住費に係る低所得者対策の算定方法について
やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて
小規模生活単位型介護老人福祉施設の居住費に係る低所得者対策の取り扱いについて
一部小規模生活単位型介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定方法について
小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について
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老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または、理学療法士、作業療法士が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。
リハビリテーション機能加算の見直しに関して、旧加算においては50:1以上の理学療法士、作業療法士等の人員配置が必須とされていたが、今回のリハビリテーションマネジメント加算においては、人員基準は特に定められていないのか。
試行的退所サービス費をさんていしない日に外泊時費用をとびとびに算定することは可能か。
在宅期間についてのケアプランは、施設サービス計画と別に作成するのか。
「試行的退所サービス費」について、居宅サービスとは、介護給付の対象となっているもの全てが含まれるのか。あmた、訪問介護事業所等と契約しているとあるが、契約とは、居宅サービス事業所と施設間で費用(利用料金)の設定をして、1日800単位の中から施設が居宅サービス事業者へ支払うこととされているが、その額は報酬単位のまま支払うこととするのか。
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介護療養型医療施設
介護療養型医療施設における療養環境減算については、基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっているが、平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うことができるのか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできるのか。
診療所や、療養病棟・老人性痴呆疾患療養病棟のいずれか1病棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(T)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている病院は減算されるが、当該病院について、「医師、看護職員又は介護職員の員数が、療養型基準に定める員数に満たない」ことにより病院療養病床療養環境減算(U)の要件に該当するのか。
老人性痴呆疾患療養棟における生活機能回復訓練について
他科受診時の費用を算定した日の取扱いについて
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特定診療費
摂食機能療法を行うことができる従業者について
言語聴覚療法(U)に係る専用の療法室の共用について
理学療法・作業療法の専用の施設について
理学療法(V)の施設基準にいう「専従する理学療法の経験を有する従業者」について
総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(U)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は、例えば、併設の通所リハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。
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基本食事サービス費
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。また、厨房に係る設備・備品費用については、調理に係る費用に入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費はどのように考えればよいのか。
現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。
経管栄養のための濃厚流動食は当該施設で特別に調理されたものでなければならないか。既製のものは特別食加算の対象となるか。
経口の濃厚流動食は特別食加算を算定できるか。
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訪問入浴
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
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栄養マネジメント
都道府県においては、適切な栄養管理がなされているか確認する観点から、国が定めている帳票類のほか、独自に帳票類の作成・提出を求めてきた経緯があるが、今後、これらの帳票類の取扱いはどのようになるのか。
ショートステイを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。
食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方がそれぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。
アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。
「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(U)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。
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経口移行加算関係
介護療養型医療施設における接触機能療法(月4回)と、経口移行加算の同時請求は可能か。
経口移行加算の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。
経口移行加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数等の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。
経口移行加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。
糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。
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栄養管理体制加算
ショートステイの栄養管理体制の評価の要件である、栄養士又は管理栄養士の配置に関しては「常勤」を要さないと考えてよろしいか。
介護保健施設において、非常勤の管理栄養士を配置している場合、栄養士配置加算を算定することは可能か。
併設する2つの介護保健施設に、管理栄養士1名が兼務している場合、それぞれの施設において、管理栄養士配置加算を算定可能か。また、併設する施設が管理栄養士に関する減算規定のないケアハウスなど介護保険以外の社会福祉施設であった場合はどうか。
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療養食加算
療養食加算について、食材料及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。
ショートを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。
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ガイドライン・特別な食事
おやつは食費に含まれるのか。
食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。
咀嚼がしやすいように刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規定に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
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地域密着型サービス
「専ら従事する(専従)」とは、常勤の職員を置かなければならないということか。
小規模多機能型居宅介護事業所では、自己評価及び外部評価の実施並びにその結果の公表は、どのように実施するのか。
法人格を有しないため、基準該当サービスとして介護給付の対象となっていた事業者が、法人格のないままで、平成18年4月1日以降、地域密着型サービスの指定を受けることは出来るのか。
地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。
運営推進会議について、指定申請時には設置されていなければならないのか。
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認知症対応型通所介護
一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。
共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。
送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。
指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。
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地域包括支援センター・介護予防支援
インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自由に決定することができるのか。あmた、その際の委託料については、なんらかのガイドラインが示されるのか。
介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。
介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供日時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分に記載すればよいのか。
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介護予防サービス
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。
介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。
介護予防サービス事業者に係る加算に係る体制届出は、正式な指定に先立って受理し、国保連に情報伝達することは可能か。
正式な指定基準の施行日前に介護予防サービス事業者の指定を行うことは可能か。
介護予防サービス事業者に係る正式な指定基準はいつ公布されるのか。
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療養通所介護
療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」の「等」にはどのような疾患が含まれるのか。
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特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。
介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることが出来るのか。
既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
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住宅改修
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに順ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自の様式を定めることは可能か。
事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむを得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
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